船員向け産業医について

船員の働き方改革がスタートしています。

国土交通省特設サイト
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

令和4年4月から、船舶所有者が船員の労働時間の状況を把握し、適切な措置を講じる仕組みを構築
令和5年4月から、船員の働き方改革第2弾として、労働時間規制の範囲の見直しや船員の健康確保に関する新たな制度が施行

船員の心身の健康確保を図るため、「船員の働き方改革の実現に向けて」(令和2年9月船員部会取りまとめ)及び「船員の健康確保に向けて」(令和2年10月船員の健康確保に関する検討会取りまとめ)を踏まえ、陸上における取組も参考にしつつ、(1)産業医の導入、(2)健康診断のあり方、(3)過重労働対策、(4)メンタルヘルス対策について、令和5年4月より新たな制度が開始されます。

特に重要なのが産業医の選任です。

以下、国土交通省ホームページより
○ 常時50人以上の船員を使用する船舶所有者に対し、船員の健康管理等を行う産業医の選任を義務付け。
○ 産業医の業務を、陸上制度と同様に、船員の健康管理等の医学的サポートとする。
○ 船舶所有者は、産業医に対し、年1回以上の船内巡視や、月1回以上の衛生担当者等による巡視の報告等により、船内の作業環境・衛生状態を把握させ、船員の健康障害を防止するために必要な措置を講じさせなければならない。
○その他の船舶所有者についても、医師等に船員の健康管理等を行わせるよう努めることとする。

詳しくはこちら
船員の健康確保について
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html

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