教育訓練給付金の申請に係るパンフレット

厚生労働省から教育訓練給付金の申請に係るパンフレットが公開されました。

厚生労働省では、労働者が主体的に厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講し、修了した場合に、受講費用の一部を雇用保険により給付する「教育訓練給付金」を運営しています。

昨年第213回通常国会において成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)により、令和6年10 月1日から「専門実践教育訓練給付金」及び「特定一般教育訓練給付金」が拡充されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html

教育訓練給付金は、基本的に労働者本人が申請を行う必要がありますが、上記改正により、専門実践教育訓練を受講する前後で賃金が一定割合(5%)以上上昇した場合の追加給付が新たに設けられ、当該追加給付の申請の際は、当該労働者を過去に雇用していた又は現に雇用している事業主に賃金を証明いただく必要があります。

今般、この追加給付を行う際の賃金証明の方法等について実務面の取扱いを示したパンフレットが掲載されました。

パンフレットは、以下の厚生労働省ホームページからご覧いただけます。
「専門実践教育訓練給付金に関するご案内~訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合~」
https://www.mhlw.go.jp/content/001454386.pdf