令和4年4月1日から中小企業に職場のパワーハラスメント対策が義務化されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法では、職場における下記のハラスメントについて、事業主が防止対策を講じることが義務となっています。
●妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント
→ 妊娠、出産等をしたことを理由に、あるいは育児・介護休業等の制度を利用した、または利用しようとしたことを理由に、上司や同僚により就業環境が害されること
●セクシュアルハラスメント
→ 労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること
●パワーハラスメント
→ 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること
※令和2年6月1日から義務化。中小企業については令和4年3月31日まで努力義務。
職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組みについて積極的な対応が求められます。