令和4年度の年金額改定がアナウンスされました。
年金額は昨年度から0.4%の引き下げです。
令和4年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
令和3年度 (月額) |
令和4年度 (月額) |
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国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分) |
65,075 円 | 64,816 円(▲259円) |
厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む 標準的な年金額) |
220,496 円 | 219,593 円(▲903円) |
【年金額の改定ルール】
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められています。
このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従い改定されます。
また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。
詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
マクロ経済スライド
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/kaitei/20150401-02.html