令和4年4月1日からの法改正

1.改正育児・介護休業法が段階的に順次施行されます。
主な改正点は以下の通りです。

(1)令和4年4月1日施行
 ・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
 ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

(2)令和4年10月1日施行
 ・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」の創設
 ・育児休業の分割取得

(3)令和5年4月1日施行
 ・育児休業の取得の状況の公表の義務付け(常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主)
 
 改正の具体的な内容につきましては、厚生労働省のホームページを確認しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

2.中小事業主もパワーハラスメントの防止措置が義務化されます。
 改正労働施策総合推進法が令和2年6月1日より施行されたことに伴い、職場におけるパワーハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられました。令和4年4月1日から中小事業主にも義務化されます。
 事業主は、以下の(1)~(4)の措置について取組を行う必要があります。
 
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(4)併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

3.女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・情報公表・届出が義務となります。
女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定等が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられており、令和4年4月1日より、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の企業にも義務化されることになります。義務とされている事項は、以下の(1)~(3)の通りです。

(1)一般事業主行動計画の策定
 一般事業主行動計画の策定にあたっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、状況把握、課題分析を行ったうえで、その結果を勘案し、行動計画を策定します。
行動計画には、①計画期間、②数値目標、③取組内容、④取組の実施時期を盛り込むことが必要です。
 一般事業主行動計画を策定するに当たっては、支援ツールを利用することも可能です。

(2)行動計画の社内周知と外部公表
 社内周知については、社内のイントラネットか掲示板への掲載等により周知しましょう。
 外部公表については、女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省委託事業)や各企業のホームページなどで公表しましょう。

詳しくはお近くの労働局に問い合わせましょう。