年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな
りません(労働基準法第39条)。
付与日数は、継続勤務年数と週所定労働日数で決められています。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
例えば、通常の労働者の付与日数は継続勤務年数が6.5年以上で20日です。
週所定労働日数が3日だと付与日数は継続勤務年数が6.5年以上で11日です。
年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。
4月1日入社の場合、2年前の有休残日数は3月31日までに消化しないと消滅しますの注意しましょう。