海事産業強化法(令和3年5月14日成立、5月21日公布)により船員法が改正され、令和4年4月以降、船舶所有者は、船員の労務管理を行う主たる事務所において労働時間の把握や記録を行うことが求められます。
従来、紙媒体で記録を行っていた船舶所有者について、これを機に、労務管理の適正化・効率化のため、電子的な方法による記録・管理に移行することが望ましいことから、国土交通省では、船員の労働時間管理システムの開発支援を行っています(今後順次、要件定義書の公表、試作、実船実証を予定)。
これに加え、船舶所有者が、システム等を導入するまでの間、パソコン等の電子機器による労働時間の記録・管理を行うことができるよう、Excel で利用可能なツールが国土交通省で作成されています。
ツールは国土交通省のこちらのサイトからダウンロードできます。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html