複数会社勤務の方々への労災給付

複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が令和2年9月1日以降、変わりました。

改正法の施行日(令和2年9月1日)以降に、けがをした労働者の方や病気になった労働者の方、お亡くなりになった労働者のご遺族の方が以下の改正事項の対象となります。

※ 原則けがなどをされた時点で、複数の会社で働かれている方が対象です。

令和2年8月31日まで:災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定

令和2年9月1日以降:すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定

※ この他に、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)も総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断するようになりました。

※ 対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付などです。

出典:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

労働者災害補償保険法の目的は次のとおりです。

労働者災害補償保険法 第一章 総則

第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。