新型コロナによる特例改定

【事業主の皆さまへ】

2022年7月8日に日本年金機構より、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の案内(令和3年8月から令和4年7月までに報酬が急減した場合の特例措置)がありました。

標準報酬月額の特例改定について

令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とされていますが、今般、令和3年8月から令和4年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

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https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html