社労士会労働紛争解決センター

「社労士会労働紛争解決センター」(以下「解決センター」という。)は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、「あっせん」という手続により、円満解決を図る機関です。

あっせんは、経営者と労働者のみなさまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、話し合いをもって和解を目指すものです(経営者と労働者のみなさまが、直接対面することはありません。)。

裁判のようにどちらかが「勝った」、「負けた」ではなく、双方が納得したうえでの解決が図られます。

労働者

突然、解雇されたうえ、先月分の給与が支払われない
経営不振を理由に退職勧奨された
残業代を支払ってくれない
退職金の支払いを拒否された
療養後の職場復帰の際に、配置転換されたが元の部署に戻りたい
一方的に賃金を減額された
など

経営者

社員の退職問題
管理職と社員のトラブル
社員からの未払い残業代の請求
遅刻・欠勤の多い社員
など

詳しくは全国社会保険労務士連合会のホームページをご覧下さい。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/215/Default.aspx