2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
労働条件明示の制度改正のポイント
全ての労働者に対する明示事項
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示【労働基準法施行規則第5条の改正】
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」 についても明示が必要になります。
有期契約労働者に対する明示事項等
2.更新上限の明示【労働基準法施行規則第5条の改正】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
3.無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
4.無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
改正の内容について
▲ リーフレット 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります[316KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
▲ パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?[1.6MB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
モデル労働条件通知書[237KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf