退職日はいつにしますか?

厚生年金の被保険者で退職予定の方、退職日はよく考えて決めましょう。

退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。
保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。

なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。

例えば12月に退職して翌年1月に再就職する場合、
12月29日を退職日にすると、資格喪失日は12月30日となり11月まで保険料を納めたことになります。
再就職先での資格取得日は1月ですから、空白期間がひと月生じます。

12月31日を退職日にすると資格喪失日は1月1日となり12月まで保険料を納めたことになります。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html

若いときは気にも留めないかもしれませんが、年金受給が近づく年齢になると
後悔することになるかもしれません。(経験談)