適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。

これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
(詳しくは、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」へ)
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイトが公開されています。

建設業で働く方、トラック・バス・タクシードライバーは、インフラを守り、物流・生活交通を支えるために、私たちの暮らしになくてはならない存在です。
その一方で、他の業種に比べ残業が多い実態があることから、働き方改革が急務となっています。
そのため、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師についても、働く方の健康を守るため、2024年4月から、「時間外労働の上限規制」※が適用されます。

※「時間外労働の上限規制」とは、残業の時間に上限を設け、過度の残業をなくし、働く方の健康を確保するようにするためのものです。自動車運転の業務、建設の事業、医業に従事する医師以外では、2019年4月(大企業)又は2020年4月(中小企業)から既に適用が開始されています。

適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/