2021年4月から改正された高年齢者雇用安定法により、事業主は70歳まで雇用を
継続することが努力義務として求められるようになりました。
また、働き方改革法のなかで副業・兼業が推進されています。
私は20歳から現在まで47年間にわたって、会社員(労働者)として過ごしています。
60歳で定年となり65歳までは1年契約の再雇用で「高年齢雇用継続基本給付金」
を受給しました。
65歳からも1年契約の再雇用を繰り返していますが、現在は週3日勤務で
残りは社労士業務をおこなっています。
いわゆる兼業・副業社労士で、高齢者の働き方を実践中です。
「高齢者の働き方改革」についてのご相談を承ります。