最低賃金は大丈夫ですか?

労働者のみなさん
あなたの賃金は大丈夫ですか?

経営者のみなさん
社員やパートさんの賃金は大丈夫ですか?

最低賃金とは使用者が労働者に支払わなければならない、
最低の賃金額を定めた制度です。

長崎県の場合は1時間821円です。(効力発生日 令和3年10月2日)
但し、特定の業種については特定最低賃金が適用されます。

最低賃金額より低い賃金で契約した場合は法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

使用者が最低賃金を支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

※ 最低賃金には次の手当は算入されません。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金

詳しくは最低賃金特設サイトを御覧ください。
https://pc.saiteichingin.info/