「労働者」について

5月1日は「労働者の祭典」、メーデーです。
世界中で労働者たちのイベントやデモ行進などが行われています。

「労働者」について

労働基準法と労働組合法における「労働者」は、定義規定の違いもあり、必ずしも一致しないと解されています。

労働基準法の定義
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(第9条)

労働組合法の定義
職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者(第3条)

失業者でも労働組合法上は「労働者」です。

労働基準の判断基準
○ 1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有無、③拘束性の有無、④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
①機械、器具の負担関係、②報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他

労働組合法の判断基準
○ 1をもとに、2と合わせて総合判断する。ただし、3が認められる場合は、労働者性が否定され得る。
1 基本的判断要素
(1)業務組織への組み入れ
(2)契約内容の一方的・定型的決定
(3)報酬の労務対価性
2 補充的判断要素
(1)業務の依頼に応ずべき関係
(2)広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
3 消極的判断要素
(1)顕著な事業者性

引用 厚生労働省資料(裁判例あり)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000181992.pdf