令和4年度雇用保険料率は年度の途中で変更になるのでご注意ください。
また、料率変更も踏まえた年度更新の案内は、5月末から郵送されます。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号)が公布・施行されました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は、次のとおりです。
■雇用保険料率
①一般の事業
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 9.5/1000
(労働者負担分3/1000、事業主負担分6.5/1000)
・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 13.5/1000
(労働者負担分5/1000、事業主負担分8.5/1000)
②農林水産・清酒製造の事業(※)
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 11.5/1000
(労働者負担分4/1000、事業主負担分7.5/1000)
・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 15.5/1000
(労働者負担分6/1000、事業主負担分9.5/1000)
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を
雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
③建設の事業
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 12.5/1000
(労働者負担分4/1000、事業主負担分8.5/1000)
・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 16.5/1000
(労働者負担分6/1000、事業主負担分10.5/1000)
【詳細はこちら】
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 令和4年度雇用保険料率のご案内
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=165