従業員の有給休暇の取得は順調ですか?

事業主のみなさま
従業員の有給休暇の取得は進んでいますか?

勤続年数に応じた年次有給休暇の付与と年10日以上の有給休暇を保有する従業員(労働者)へ、
年5日の有給休暇を取得させることは事業者の義務です。

違反した事業者には、対象従業員1人あたり30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

この罰則は対象となる労働者1人につき1罪として取扱います。
例えば、年5日取得できていない労働者が5名の場合最大150万円の罰金、10名の場合最大300万円の罰金という計算になります。

【労働基準法第39条第7項】
⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、(略)
  第三十九条第七項、以下省略
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

取得した日数が5日に満たないケースでは、5日になるまでの残りの日数は会社が時季を指定して与えなければなりません。5日間の有給休暇を必ず取得させなさいという趣旨です。

適切な有給休暇管理をおこなうためにも、管理体制の強化と有給休暇を取得しやすい環境づくりが必要です。